社会保険手続き、いつ・なにをすればいい?【入社・退社編】
入退社のたびに発生する「保険手続き」
従業員が入社・退社するたびに必要となるのが、社会保険や労働保険の各種手続きです。
「入社手続きは済んだつもりだけど、何か漏れていたらどうしよう」
「退職者の保険証は回収したけど、それ以外にも必要なことってある?」
──そんな不安を感じたことはありませんか?
保険手続きは提出期限が定められており、対応が遅れると、
従業員の保険証発行が遅れたり、後からさかのぼって手続きをやり直す必要が出てきたりします。
今回は、社会保険と労働保険の入社時・退社時に必要な手続きをわかりやすくご紹介します。
入社時に必要な手続きと提出期限
まずは、従業員を新たに雇用したときに必要な手続きを整理しましょう。
フルタイム正社員だけでなく、週20時間以上働くパート・アルバイトも対象となるケースがあります。
主な入社時の手続き:
- 健康保険・厚生年金保険の資格取得届(入社日から5日以内)
- 雇用保険の被保険者資格取得届(入社日から10日以内)
- 労働条件通知書の交付(必須)
- 雇用契約書の取り交わし(トラブル予防のため推奨)
- マイナンバー・住民票住所などの必要情報の収集
※事業所によっては、労働保険の成立届や雇用保険適用事業所設置届が必要な場合もあります(初めて雇用する場合など)。
提出先は、年金事務所(日本年金機構)、ハローワーク、労働基準監督署など。
煩雑な上に、書式や添付書類も多く、特に初めての方は戸惑いやすい部分です。
退社時に必要な手続きと注意点
退職時にも、保険の資格喪失手続きや証明書類の発行など、
対応しなければならないことが複数あります。
主な退社時の手続き:
- 健康保険・厚生年金保険の資格喪失届(退職日から5日以内)
- 雇用保険の資格喪失届(退職日から10日以内)
- 雇用保険被保険者証の返却(本人へ)
- 離職票の交付(希望者のみ)
- 源泉徴収票の発行(退職者全員に必要)
特に注意が必要なのは、離職票の発行希望があるかどうかの確認です。
ハローワークへの提出書類や会社印の押印などが必要なため、早めの準備が欠かせません。
また、退職後の健保証をそのまま使用すると「不正使用」となってしまうことも。
退職日当日、あるいは直後に確実に保険証を回収しておきましょう。
手続きの漏れや遅れが引き起こすリスク
「うっかり忘れていた」で済まないのが、労務手続きです。
提出期限を過ぎてしまうと、保険証の発行遅れや、従業員への影響(医療費の自費立替など)が発生することもあります。
また、雇用保険の手続きミスが原因で、離職票の記載に誤りが出ると、
失業給付の支給遅延・トラブルにもつながりかねません。
事業主としての信頼を保つためにも、確実で迅速な対応が求められます。
社労士に依頼するメリット
みき社会保険労務士法人では、入退社の手続きをまるごと代行する「スポット対応」や、
継続的なサポートが受けられる「労務顧問契約」をご用意しています。
- 法改正にも対応した正確な処理
- 電子申請でスピーディに対応
- 進捗状況の共有や記録の管理もお任せ
- 添付書類の確認・補助までしっかりサポート
「どこまで自社でやって、どこからお願いできるのか」といったご相談も可能です。
まとめ|まずは「必要な手続き」を知ることから
入社・退社の手続きは、どの企業・事業所でも避けて通れないもの。
はじめて対応する場合は特に、漏れやすく、時間もかかりがちです。
「あとからミスに気づいて焦る」ことがないように、
事前に何が必要かを把握しておくことが、最初のステップです。
もし不安がある場合は、社労士への相談も検討してみてください。
みき社会保険労務士法人では、小規模事業所から法人企業まで、
幅広いお客様の実務をサポートしています。お気軽にご相談ください。