法定相続分とは?わかりやすく解説します
相続が発生したとき、いったい誰がどれだけ財産を受け取るのか――
そんな疑問に答えるのが「法定相続分」という考え方です。この記事では、法律に詳しくない方でも理解しやすいように、日本の民法に定められた「法定相続分」についてやさしく解説します。
法定相続分とは
法定相続分とは、遺言がない場合などに、民法にしたがって遺産をどのように分けるかを定めた割合のことです。誰が相続人になるか、そしてその人がどれだけ受け取るかが決められています。
これはあくまで“基本ルール”です。相続人同士が話し合って合意すれば、違う割合で分けることも可能です。
誰が相続人になるの?
相続人となるのは、法律で定められた「法定相続人」です。以下のように順位が決まっています。
第1順位:配偶者と子ども
もっとも優先されるのは配偶者と子どもです。配偶者は常に相続人になり、子どもがいる場合は、子どもと一緒に相続します。子どもがすでに亡くなっている場合は、その子どもの子(つまり孫)が代わりに相続します(これを「代襲相続」といいます)。
第2順位:配偶者と直系尊属(父母など)
子どもがいない場合、配偶者と直系尊属(親や祖父母)が相続します。
第3順位:配偶者と兄弟姉妹
子どもも親もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続します。
なお、配偶者がいない場合は、それぞれの順位に該当する人だけが相続します。
法定相続分の割合は?
では、それぞれのケースで法定相続分はどうなるのでしょうか。代表的なパターンをご紹介します。
配偶者と子どもが相続人の場合
- 配偶者:1/2
- 子ども:1/2(人数で等分)
たとえば子どもが2人いれば、それぞれ1/4ずつになります。
配偶者と親(直系尊属)の場合
- 配偶者:2/3
- 親:1/3(人数で等分)
配偶者と兄弟姉妹の場合
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4(人数で等分)
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲相続することもあります。
子どもだけが相続する場合
- 子どもたちで全体を等分
配偶者がいない場合、子どもが全員で遺産を分けます。
親だけが相続する場合
- 親で全体を等分
兄弟姉妹だけが相続する場合
- 兄弟姉妹で全体を等分
ただし、異母・異父兄弟は法定相続分が半分になりますので注意が必要です。
遺言がある場合はどうなる?
遺言がある場合は、基本的にその内容が優先されます。ただし、法定相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の取り分が認められています。たとえば、すべての財産を特定の人に譲ると書かれていても、他の法定相続人が遺留分侵害を主張すれば、一定の取り分を請求することができます。
まとめ
相続は突然やってきます。「法定相続分」は、相続トラブルを防ぐための基本ルールです。実際の分け方は相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって決まりますが、まずはこのルールを知っておくことが大切です。
不安な点があれば、相続に詳しい弁護士に早めに相談しましょう。