遺留分とは?知らないと損する相続トラブルの基本
「遺言で全財産を長男に…」
そんな内容の遺言書を見たとき、「他の兄弟は何ももらえないの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。実は、遺言書があっても、すべてがその通りにいくとは限りません。
それを調整するのが「遺留分(いりゅうぶん)」という制度です。
今回は、相続に強い弁護士の視点から、遺留分とは何か、どんなときに発生し、どのように対処すべきかをわかりやすく解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、一定の相続人に法律上保証された最低限の相続分のことです。
簡単にいえば、「遺言があっても、これだけはもらえる」という取り分の権利です。
例えば、父親が「全財産を内縁の妻に相続させる」と書いた遺言書を残した場合でも、子どもには一定の遺留分が認められます。
なぜ遺留分があるのか?
遺留分は、相続人の生活保障や家族関係の公平性を保つために設けられています。
極端な例ですが、親が一人の子どもだけにすべてを相続させる遺言を残すと、他の子は一銭ももらえず生活に困ることもあります。
このような不公平を防ぐために、民法で最低限の取り分が認められているのです。
遺留分が認められる相続人
すべての相続人に遺留分があるわけではありません。対象となるのは以下のとおりです。
遺留分を持つ人(遺留分権利者)
- 配偶者
- 子(代襲相続人も含む)
- 直系尊属(親・祖父母など)
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
つまり、兄弟だけが相続人になるケースでは、遺言通りに全財産を誰か一人に与えることが可能です。
遺留分の割合
遺留分は、相続人の構成によって異なります。以下は法定相続人全体に認められる遺留分の「合計」割合です。
| 相続人の構成 | 遺留分の割合(全体) |
|---|---|
| 配偶者や子がいる場合 | 法定相続分の 1/2 |
| 直系尊属のみ | 法定相続分の 1/3 |
例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、全員の法定相続分を合計した上で、その半分が遺留分となります。
さらに具体的に見てみましょう。
〈ケース例〉
被相続人:父(死亡)
相続人:母(配偶者)・長男・次男
遺言内容:「全財産を長男に相続させる」
この場合、遺留分は以下のように計算されます。
- 法定相続分:配偶者1/2、長男1/4、次男1/4
- 遺留分割合:法定相続分の1/2 → 配偶者1/4、次男1/8
→ 遺言があっても、配偶者と次男はそれぞれ「遺留分侵害額請求」ができます。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分が侵害された場合、ただちにお金が支払われるわけではありません。
権利者が「遺留分侵害額請求」という意思表示をする必要があります。
これは、相続人や受遺者(遺贈を受けた人)に対して、「遺留分を侵害されたから、その分を金銭で返してほしい」と請求する手続きです。
ポイント
- 請求は、相手方に内容証明などで通知する形で行います
- 遺産そのものではなく、金銭で請求するのが原則(2019年の民法改正による)
時効に注意
遺留分侵害額請求には時効があります。
- 相続の開始と侵害を知ってから1年
- 相続開始から10年が経過した場合は請求不可
請求を考えている場合は、早めに弁護士に相談することが重要です。
よくある誤解と注意点
「遺言があればすべてその通りになる」
遺留分があるので、完全に無視して分配することはできません。
「不動産は長男がもらったから、それで終わり」
他の相続人が遺留分侵害額請求をする可能性があります。特に不動産は分割が難しいため、トラブルの火種になりがちです。
「話し合いで解決できそうだから大丈夫」
合意があっても、正式な放棄の手続きをしていないと後から請求される可能性があります。
遺留分対策は「事前準備」がカギ
遺留分に配慮せずに遺言を書いた場合、かえって相続トラブルの原因になることが多いです。
遺留分を意識したうえで次のような対策が可能です。
- 公正証書遺言の中で付言事項を入れて理由を伝える
- 生前贈与などで相続人間のバランスを調整しておく
- 相続人に納得してもらえるよう話し合っておく
- 相続トラブルになりそうな場合は、弁護士に相談して文案を調整
まとめ
遺留分は、法律で守られた相続人の最低限の取り分です。
遺言だけで思い通りに分配するには、遺留分の知識と配慮が不可欠です。
- 配偶者・子・親には遺留分がある
- 兄弟姉妹には遺留分はない
- 請求は金銭で行い、時効にも注意
- 事前に対策すれば、トラブルは防げる
相続は感情が絡みやすく、思わぬトラブルを招きます。
「残す人」「受け取る人」両方が納得できるように、早めの準備と相談が大切です。