遺産を相続できる法定相続人とは?知っておきたい相続の基本ルール
相続が発生したとき、「誰が遺産を相続できるのか?」という点は、最も基本でありながら、誤解が多い部分でもあります。
遺言がなかった場合には、法律で定められた「法定相続人」に対して相続が行われます。
この記事では、相続に関する法律知識をもとに、法定相続人とは誰のことか、どのような順位と割合で相続されるのかをわかりやすく解説します。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で定められた「被相続人(亡くなった方)の財産を相続できる人」のことです。
法律により、配偶者や血縁関係のある人に限定されており、相続の順番や割合も明確にルール化されています。
相続人には「常に相続人になる人」と「順位によって相続できる人」がいます。
配偶者は常に相続人
まず大前提として、配偶者(婚姻関係にある妻や夫)は、常に法定相続人となります。
相続順位にかかわらず、必ず相続する権利があります。
ただし、事実婚(内縁関係)の配偶者には相続権はありません。
法律上の婚姻届を出していることが条件となります。
血族相続人の順位
配偶者以外の相続人は、以下のように「順位」によって相続の優先順位が決められています。
順位が上の者がいる場合、下位の者には相続権がありません。
第一順位:子ども(直系卑属)
被相続人の子が第一順位の相続人です。
子がすでに亡くなっている場合、その子(孫)が代襲相続することもあります。
養子も実子と同じように扱われます。
なお、認知された非嫡出子も、現在では実子と同等の権利があります。
第二順位:父母・祖父母など(直系尊属)
子どもがいない場合には、被相続人の父母、あるいは祖父母などの直系尊属が相続人となります。
この場合は、父母が優先され、父母がいなければ祖父母へと権利が移ります。
第三順位:兄弟姉妹
子も親もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子(甥や姪)が代襲相続することもあります。
ただし、甥や姪に代襲相続が認められるのは1代限りです。
甥の子(または姪の子)には権利がありません。
法定相続分の割合
誰がどれだけの割合で遺産を受け取るかは、法定相続分として民法で定められています。
代表的なパターンは次のとおりです。
配偶者と子どもがいる場合
- 配偶者:2分の1
- 子ども:2分の1(複数いる場合は均等に分割)
例:子どもが2人なら、それぞれ4分の1ずつ
配偶者と父母がいる場合(子がいない)
- 配偶者:3分の2
- 父母:3分の1(両親が健在なら各6分の1)
配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子も親もいない)
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹:4分の1(複数いれば均等)
相続人になれないケースもある
以下のような事情があると、相続人の資格を失うことがあります。
相続欠格
重大な非行があった者は、法律上、相続人としての資格を失います。
たとえば、
- 被相続人を殺害または殺害しようとした
- 詐欺や脅迫によって遺言を書かせた・撤回させた
といった場合です。
相続廃除
被相続人が生前に「この相続人には相続させたくない」と家庭裁判所に請求して認められた場合、その人は相続できなくなります。
主に、虐待や著しい非行があった場合に認められます。
事実婚のパートナーや内縁の妻・夫はどうなる?
先ほども触れたとおり、事実婚や内縁関係にある人には、法律上の相続権はありません。
そのため、遺言書を作っておかないと、まったく相続できないことになります。
長年一緒に暮らしてきたパートナーに財産を残したい場合は、必ず生前に対策が必要です。
まとめ
遺産を相続できる法定相続人とは、法律で明確に定められている「相続できる人」のことです。
相続人の範囲や順位、相続分を正しく理解しておくことで、トラブルを防ぐことができます。
まとめると以下のようになります。
- 配偶者は常に相続人
- 子どもが第一順位、次に親、最後に兄弟姉妹
- 相続分は関係性に応じて民法で定められている
- 欠格や廃除により相続権を失うこともある
- 事実婚の相手には相続権がないため注意が必要
相続は「知っていれば防げた」トラブルが多い分野です。
不安がある方や、家庭事情が複雑な場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。